年齢で変わらぬ掛金 充実保障の医療共済

国公共済会の制度ごとに詳しく紹介するシリーズ。第二弾は、医療共済についてご紹介します。

医療共済のきほん

医療保険(共済)は、病気やケガによる入院などに備える保障です。国公共済会の医療共済は、入院だけでなく、病気やケガで仕事を休んだ時の休業保障、ケガで通院したとき、日帰りで手術を受けたときには見舞金の給付があります。加入できるのは、健康告知基準に該当しない組合員本人と配偶者、同一生計の未婚の子です。口数は1口から20口まで、ご本人と同口数まで加入できます(3歳未満は2口が上限)。
例えば20口加入で入院日額1万円、掛金はたったの2千円です。しかも年齢によって変動はありません。

安心の入院給付

病気やケガによる入院で1日目から給付の対象です。同一疾病での給付日数の上限は、一共済期間(7月1日~6月30日)あたり180日、通算して900日までです。がんや特定疾病等の特約はありませんが、どのような病気やケガでも入院保障の対象となります。
たとえば、通常妊娠・出産時の入院は給付対象外ですが、帝王切開や切迫早産などの健康保険が適用される入院は対象となります。

他にはない休業加療給付

医師の指示に基づく、連続10日以上の休業加療(入院を除く)で1日目から給付対象となります。有給の病気休暇制度のない契約者本人(退職者を除く)は、連続5日以上で対象となります。同一疾病での給付日数の上限は、一共済期間で90日、通算450日までです。
思わぬ病気やケガで長期間休職せざるを得なくなったとき、経済的な負担の軽減や心の支えにもなる心強い保障です。

ケガ通院・ 日帰り手術には見舞金も

交通事故以外の不慮の事故によるケガで、入院・休業加療に該当しない5日以上の通院をした場合、ケガ通院見舞金が給付されます。スポーツ中の事故も含まれますので、子どもの部活動でのケガなども対象となります。
交通事故以外の傷病による手術で、入院にも休業加療にも該当しない外来手術(歯科手術は除く)をした場合は、日帰り手術見舞金の対象になります。組合員から要望が多かったことから、2022年7月に新設しました。白内障の手術やポリープ切除術など、日帰り手術が増えている昨今の状況に対応した給付といえます。

どのくらいの保障が必要

必要保障額は各々の状況によりますが、高額な医療費がかかったとしても高額療養費制度があるので、過度の保障は必要ありません。ただし、治療費以外に差額ベッド代、食事療養費などの費用がかかるので、健康リスクが高まる40歳以上は、入院日額1万円(20口加入)を確保することをお勧めしています。
医療共済は、65歳まで継続加入が可能です。前号の生命基本共済と同様、毎年見直しができます。ただし、健康告知基準に該当すると加入や増口ができなくなりますのでご注意ください。

詳細は総合パンフレットをご確認ください。